空き家無料相談サービス あなたの空き家のお悩み解決します!

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これまでは、とりあえず家が建っていれば固定資産税が減額されていました。
しかし、法改正により管理不全空き家に認定されると家が建っていても固定資産税の特例が解除されます。
住宅用地特例 | 固定資産税 | 都市計画税 |
200㎡以下の部分 | 1/6に減額 | 1/3に減額 |
200㎡を超える部分 | 1/3に減額 | 2/3に減額 |
特定空き家とは管理不全より、さらに酷い危険な空き家のことを言います。
特定空き家に認定され、放置すると行政代執行の対象になります。
法改正により、緊急性がある場合には命令なしで代執行ができるようになりました。
代執行費用は、全額所有者負担になります。
又、支払いが不能の場合は財産差し押さえ、破産しても代執行の費用は残ります。
2024年4月【不動産登記法】改正により、不動産の相続登記が義務化されました。
不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと正当な理由がない限り、10万円以下の過料が課せられます。
登記の義務化は、制度開始前に相続が発生していた場合も対象となります。
空き家とその敷地を相続開始から3年以内に売却した場合、売却によって得た所得から3,000万円まで控除する特例が設けられています。
しかし、以前は売却前に売主が、空き家を撤去して更地にするか、耐震改修を行うという条件がありました。
法改正により、空き家と土地を現状のまま買主に引き渡し、買主負担で解体やリフォームを行った場合でも控除が受けられるようになりました。
相続人の不要になっている土地を国が引き取る制度がスタートしています。
国に10年分の土地管理相当額の負担金を支払う必要があります。
建物が立っているいる土地は、引き取ってもらえません。
相続放棄をした時、空き家の管理責任を負うのは占有者に限られることになりました。
放棄した空き家は、相続財産清算人により国庫に入ります。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、空き家問題はどんどん深刻化します。
放置すればするほど、維持管理の負担やリスクが増え、最悪の場合、思わぬ費用負担に…
✔ 固定資産税の増加リスク
✔ 近隣トラブルの発生
✔ 老朽化による倒壊や行政代執行の危険
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